先日のボイラー整備士は無事合格してました。(試験後合格発表前に記事書いてたのでちょっと安心)
表題の「大型特殊自動車免許を検討してみた」ですが、以下の流れでこれに至りました。
- 勉強して資格を取るのも手段の一つ。勉強せずに資格を取る方法は?
- 経験から資格を取る方法もある
- その代表が(運転)免許、技能講習、特別教育
- これらは時間とお金があれば、基本頭は使わずに取れる
- 幸い、コロナ禍で飲み会・付合いも減ってるので小遣い余裕あり
- こっちにお金を投入しよう
- では手始めに何にするか?
- 運転免許証で最後に取ったのは、20年以上前の大型自動二輪…
- 運転免許証にしよう
- 取るとしたら、大型(自動車)か大型特殊
- 大型は時間かかるしお金もかかる
- 大型特殊にしよう
という流れです。それからまず、「大型特殊自動車免許」を調べるところから始めました。
大型特殊自動車とは、道路運送車両法施行規則で下記のように規定されています。
一 次に掲げる自動車であつて、小型特殊自動車以外のもの
イ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
二 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
ちなみに上記に含まれていませんが、戦車も大型特殊自動車に含まれます。(正しくは戦車を公道で運転するためには大型特殊自動車免許が必要)戦車ですよ、戦車。

まあ運転することはないでしょうけど。。。
大型特殊自動車免許は上記の自動車群を公道で運転するための免許であって、業務上の運転はできないんです。業務上の運転をするためには技能講習又は特別教育が必要になります。例えばショベルローダを使った作業を行うなら、「ショベルローダー等運転技能講習」又は「ショベルローダー等運転特別教育」を受講し修了する必要があります。言い換えると、公道を走らず会社内等で特殊自動車を使って作業するだけなら大型特殊自動車免許は必要ないんですよね。
一般的にはこのような特殊自動車を使う場面というのは会社内や作業場と限られています。よって、作業のできる技能講習又は特別教育さえ修了してればいいんじゃないかと思いますが、もう一つ大型特殊自動車免許を取得するメリットがあります。それは
技能講習又は特別教育の講習・教育時間を短縮することができるんです
先程の「ショベルローダー等運転技能講習」でいえば技能講習時間は
- 大型特殊自動車免許所持 11時間(普通自動車免許所持前提)
- 大型特殊自動車免許なし 31時間(同上)
と20時間も差があります。ショベルローダ以外にも
- フォークリフト運転技能講習
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
- 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
- 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
- 不整地運搬車運転技能講習
- 高所作業車運転技能講習
の技能講習の時間を短縮できるみたいです。
今回は長くなったのでこれまで。次回は実際に自動車学校に行って資料集め~整理した話を書きます。
以上
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